産業医について

産業医は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で専任しなければなりません。

<産業医の職務>
産業医の職務は労働安全衛生法第13条ならびに労働安全衛生規則第14条1項で定められており、主に以下の業務を行います。

・健康診断及び面接指導等の実施ならびにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
・作業環境の維持管理に関すること
・作業の管理に関すること
・労働者の健康管理に関すること
・健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
・衛生教育に関すること
・労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
・職場巡視

<産業医の資格条件>
産業医は医師であれば誰でもなれるわけではなく、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識について所定の要件を備えた者でなければならないとされています。

<産業医になるための要件>

Ⅰ.厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
Ⅱ.産業医の養成課程を設置している産業医科大学、その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
Ⅲ.労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
Ⅳ.大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験