ノロウイルス感染した調理従事者への対応

ノロウイルスによる食中毒の発生状況

令和3年の食中毒発生状況(厚生労働省)によると、ノロウイルスによる食中毒は、事件数では、総事件数717件のうち72件(10.0%)、患者数では総患者数11,080名のうち4,733名(42.7%)となっています。

感染症法第18条、労働安全衛生規則61条にて、一定の感染症にかかった場合、出勤停止の措置を取ることが定められています。一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等が含まれています。代表的なものとしては、結核、SARS、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症などが含まれますが、ノロウイルスは対象には含まれていません。

調理従事者の衛生管理

法律による定めはありませんが、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」によると、調理従事者の衛生管理については、「ノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した調理従事者は、検便検査においてノロウイルスを保有しないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な措置を取ることが望ましい」とされています。

また、ノロウイルスは下痢などの症状がなくなっても、通常では1週間程度、長い時には1か月程度ウイルスの排泄が続くことがあるので、症状が改善した後も、しばらくは直接食品を取り扱う作業をさせないようにすべきです。(ノロウイルスに関するQ&A、Q18参照

厚生労働省のホームページに、ノロウイルス食中毒予防のリーフレットがあります。活用いただければと思います。https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000182906.pdf

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